1 相談 30分ごとに5500円(消費税込み)
2 着手金・報酬金(消費税が別途必要です。)
裁判手続の場合、審級ごとに着手金が必要となります。
(1) 債務整理以外の事件
ア 着手金
経済的利益300万円以下 経済的利益の8パーセント ただし、最低10万円
経済的利益300万円~3000万円 経済的利益の5パーセント+9万円
経済的利益3000万円~3億円 経済的利益の3パーセント+69万円
経済的利益3億円を超える場合 経済的利益の2パーセント+369万円
イ 成功報酬 アの2倍を目安とする
(2) 債務整理事件
ア 着手金
任意整理事件 1社 3万円
事業者の個人破産 50万円以上100万円以下
非事業者の個人破産 20万円以上50万円以下
会社整理 100万円以上
事業者の民事再生 100万円以上
非事業者の民事再生 30万円以上
小規模個人再生及び給与所得者再生 30万円以上
イ 成功報酬
任意整理事件 減額額の10パーセント
過払金については、24パーセント
その他はアに準ずる
(3) 離婚事件
ア 着手金
交渉・調停事件 20万円以上50万円以内の範囲内
訴訟事件 30万円以上60万円以内の範囲内
財産分与、慰謝料の事件については、別途上記(1)に準じる
イ 成功報酬 アに準ずる
(4) 境界に関する事件
ア 着手金
30万円以上60万円の範囲内 (土地家屋調査士費用が別途必要)
イ 成功報酬
アに準ずる
(5) 刑事事件
ア 着手金
起訴前 20万円から50万円の範囲内
起訴後 20万円から50万円の範囲内
起訴前から受任しているときは、協議して別途定める
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て 別途定める額
イ 成功報酬
不起訴 20万円から50万円の範囲内
求略式命令 20万円から50万円の範囲内
無罪 50万円以上
刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内
求刑された刑が減軽された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20万円から50万円の範囲内
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て 事案により協議して予め定める額
(6) 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
着手金 1件につき、10万円以上
成功報酬 事案により協議して予め定める額
お問い合わせは、072-856-4567 まで
お電話ください。