労働災害については、労働基準監督署が認定する手続きが法制度として用意されています。
しかし、実際に労災事故が起こっているのに、労災手続きを行うことについて、使用者(勤務先)が協力してくれないケースが少なくありません。
労災事故に遭うと仕事ができなくなることが多いので、その間の減収の補填(休業補償)を受ける必要があります。また、治療のための費用についても別途用意する必要があります。
労災手続きが円滑に行われればよいのですが、勤務先がこれに協力的でない場合などは、弁護士のサポートを受け、労災給付を得た上で勤務先に対する民事上の請求を行うなどして、労災給付では受けられない給与相当額の金銭請求を行うべき事案は数多くあると思います。
当事務所では、労災申請手続のサポート、勤務先に対する民事請求を積極的にサポートしております。
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